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<title>開業社労士・行政書士の２年目　日記</title>
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<description>2008年秋に開業した社労士　兼　行政書士が送る実践記録です。</description>
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<title>178. 第41回社労士試験　択一式（国民年金法）を解いてみる⑤</title>
<description> 第9問です。肢Aについて。基礎知識です。受験生であれば当然準備しておかなければならない知識です。今回は昭60法附則12条1項4号→同別表3を全体的に問うています。これに関連する過去問として平成19年第8問Bがありますが、これは具体的に問うています。肢Bについて。基礎知識です。合算対象期間はたくさんありますが、受験生であれば覚えるしかありません。私の持っている市販の基本書にも載っている知識です。ちなみに、関連する
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<![CDATA[ 第9問です。<br /><br />肢Aについて。基礎知識です。受験生であれば当然準備しておかなければならない知識です。今回は昭60法附則12条1項4号→同別表3を全体的に問うています。これに関連する過去問として平成19年第8問Bがありますが、これは具体的に問うています。<br /><br />肢Bについて。基礎知識です。合算対象期間はたくさんありますが、受験生であれば覚えるしかありません。私の持っている市販の基本書にも載っている知識です。<br /><br />ちなみに、関連する過去問として平成14年第10問Dで出題されています。<br /><br />肢Cについて。これも合算対象期間なので覚えておかなければなりませんが、本肢は「合算対象期間とされる場合がある。」と一部留保した書き方になっています。このように書く理由は何かについては、私の持っている市販の基本書にはのっていません。<br /><br />ニュートンのテキストプリント2007年版にはこの理由が書いてあります。よく理解したければ使えるテキストだと思います。<br /><br />肢Dについて。基礎知識です。平成16年第4問Bで出題済みです。<br /><br />肢Eについて。これは今年の第3問Bを別の方向から問う肢です。同一の条文について、別角度からとはいえ同一年に二肢出題されるのは珍しいのではないでしょうか。<br /><br />出題の根拠は振替加算の支給停止を定める昭60法附則16条1項、昭61経過措置政令28条です。平成17年第7問Cで出題済みです。<br /><br /><br />本問は、正解肢の肢Dが過去問で出題済みなので、正解を導くのは容易だったと思います。<br /><br /><br /><br /><br /><br />第10問です。<br /><br />肢Aについて。基礎知識です。親元の世帯の所得状況を学生等の保険料免除の適否に影響させるとすれば、学生等納付特例制度の意義はほとんど無くなってしまうでしょう。その意味でも、ヘンな肢だといえます。<br /><br />肢Bについて。法定免除を規定している法89条1項カッコ書には、「4分の3免除、半額免除及び4分の1免除の規定を受ける被保険者を除く」となっていて、学生納付特例制度の適用対象となる被保険者は規定されていないので、本肢の「法定免除制度は適用されない。」という部分が誤りということになるかと思います。<br /><br />肢Cについて。基礎知識です。「保険料全額免除期間」の定義であり法5条4項に規定されています。私の持っている市販の基本書にも記述があります。学生納付特例制度の期間や若年者納付猶予制度の期間に気がつけばヘンだと分かると思います。<br /><br />肢Dについて。基礎知識です。平成15年第9問A、平成16年第2問E及び平成18年第5問Eと頻出事項となっています。<br /><br />肢Eについて。基礎知識でしょう。死亡一時金が、死亡した被保険者のこれまで掛けてきた保険料の掛捨てを救済するために認められているものであることを考えれば、保険料の全額免除された期間は含まれないだろうということも予想できると思います。<br /><br />関連する過去問として平成14年第4問B、平成20年第2問Bがあります。<br /><br /><br />これで今年の社労士試験の検討が終わりました。もう11月4日です。発表は11月6日ですから、今更「検討が終わりました」もないかと思いますが、参考になれば幸いです。<br /><br /><br /><br />ブログランキングに参加しています。<br /><a href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=277014" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-21.fc2.com/s/g/o/sgoffice0158/e_01.gif" style="border:0px;"></a> <a href="http://samurai.blogmura.com/sharoushi/"><img src="http://samurai.blogmura.com/sharoushi/img/sharoushi80_15.gif" width="80" height="15" border="0" alt="にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士（社労士）へ" /></a> <a href="http://blog.with2.net/link.php?624294"><img src="http://blog-imgs-21.fc2.com/s/g/o/sgoffice0158/banner_03.gif" border="0"></a><br /><br /> ]]>
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<dc:subject>資格取得</dc:subject>
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<title>177. 第41回社労士試験　択一式（国民年金法）を解いてみる④</title>
<description> 第7問です。肢Aについて。私の持っている市販の基本書では、口座振替による納付についての要件の記述があいまいですが一応本文で紹介されている知識です。よって、基本的知識の部類に入ると思います。肢Bについて。私の持っている市販の基本書に記述があります。今回の肢では規則75条についてストレートに問うものでしたが、平成20年第6問Aは問い方が難しくなっています。肢Cについて。基本知識です。私の持っている市販の基本書に
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<![CDATA[ 第7問です。<br /><br />肢Aについて。私の持っている市販の基本書では、口座振替による納付についての要件の記述があいまいですが一応本文で紹介されている知識です。よって、基本的知識の部類に入ると思います。<br /><br />肢Bについて。私の持っている市販の基本書に記述があります。今回の肢では規則75条についてストレートに問うものでしたが、平成20年第6問Aは問い方が難しくなっています。<br /><br />肢Cについて。基本知識です。私の持っている市販の基本書にも載っている知識です。類似の問題として平成16年第2問Bがあります。この年の出題は半額免除のケースです。<br /><br />よって、他のケースすなわち、4分の3免除や4分の1免除等のケースではどうなっているか押さえている受験生の方が多かったのではないでしょうか。したがって、他の肢について正誤判断が曖昧であっても、本肢のおかげで正解できる方もいらっしゃたのではないでしょうか。<br /><br />肢Dについて。細かい知識のようですが、私の持っている市販の基本書に載っている知識です。よって、判断できなければならない知識です。<br /><br />肢Eについて。答えとしては本肢の事由が法定免除事由を定める法89条1項3号→規則74条の2第3号に該当しないということで正しい記述の肢となります。細かい知識です。<br /><br /><br /><br /><br /><br />第８問です。全員正解とのことなのですが一応検討してみようと思います。<br /><br />肢Aについて。基礎知識と言うか、よく作った肢だと思います。「ただし、・・・」以降の記述がなければ何ということのないド基礎知識問題となるのですが、受験生を迷わすために、わざわざ「ただし、・・・」以降の記述を付加したという感じだからです。<br /><br />肢Bについて。本肢前半については平成16年第1問C及び平成17年第8問Aで出題済みなので基本知識です。<br /><br />本肢後半については、平成14年以降の過去問には出題実績はありません。条文的には、寡婦年金の失権事由を定めた法51条及び法附則9条の2第5項に該当しないため、寡婦年金は消滅することはなく、両者は法20条（併合調整）でどちらか一方の選択受給となります。<br /><br />肢Cについて。遺族基礎年金の受給権者が、遺族基礎年金の受給権が消滅するまでの間、自分の年金について被保険者（本肢の場合は国民年金法の第1号被保険者）になることができないなどということは聞いたことがありません。<br /><br />肢Dについて。これが正解肢とのことでしたが、問題文がヘンで当局により全員正解になった肢です。問うていることは、法附則9条の２第4項→令12条の2第1項についてです。市販の基本書にも載っている基本知識です。<br /><br />肢Eについて。本肢前半の記述については、平成14年第6問E及び平成19年第6問Eで出題済みです。基礎知識です。<br /><br />他方、本肢後半の記述は死亡一時金との混同を狙っての記述です。ヒッカケです。<br /><br /><br /><br />ブログランキングに参加しています。<br /><a href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=277014" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-21.fc2.com/s/g/o/sgoffice0158/e_01.gif" style="border:0px;"></a> <a href="http://samurai.blogmura.com/sharoushi/"><img src="http://samurai.blogmura.com/sharoushi/img/sharoushi80_15.gif" width="80" height="15" border="0" alt="にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士（社労士）へ" /></a> <a href="http://blog.with2.net/link.php?624294"><img src="http://blog-imgs-21.fc2.com/s/g/o/sgoffice0158/banner_03.gif" border="0"></a><br /><br /> ]]>
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<dc:subject>資格取得</dc:subject>
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<title>176. 第41回社労士試験　択一式（国民年金法）を解いてみる③</title>
<description> 第5問です。肢Aについて。基礎知識です。平成15年第1問Cで出題されています。肢Bについて。私の持っている市販の基本書には出ていない知識です。どうやってこの知識を得るかですが、私が受験生のとき使用していた『うかるぞ社労士5年間過去問　項目別2007年版』の解説に、この法附則6条の内容が紹介されています。現に、私の受験時のノートには平成17年第1問Aの抜き書きとともに、そこで参考として解説に記載されていた法附則6条の
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<![CDATA[ 第5問です。<br /><br />肢Aについて。基礎知識です。平成15年第1問Cで出題されています。<br /><br />肢Bについて。私の持っている市販の基本書には出ていない知識です。どうやってこの知識を得るかですが、私が受験生のとき使用していた『うかるぞ社労士5年間過去問　項目別2007年版』の解説に、この法附則6条の内容が紹介されています。<br /><br />現に、私の受験時のノートには平成17年第1問Aの抜き書きとともに、そこで参考として解説に記載されていた法附則6条の内容の書き込まれています。出題者が、この過去問集を参考にしたかどうかは分かりませんが、このようにして条文の知識を拡大して行かないと、合格するには難しくなってきていると思います。<br /><br />肢Cについて。細かい知識です。出題の根拠は、法7条1項1号→令4条11号です。もちろん、私の持っている市販の基本書に記述はありません。平成14年以降の過去問にも出題実績がありません。<br /><br />したがって、「第1号被保険者としての要件に該当しても、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、第1号被保険者から除かれる」という基本知識をもとに類推して正誤を判断するということになると思います。<br /><br />ちなみに、この令4条についてニュートンのテキストプリントには記述があるのです。恐ろしいテキストです。<br /><br />肢Dについて。細かい知識です。出題の根拠は、法附則5条2項です。もはや、私の持っている市販の基本書の守備範囲を超えている知識です。<br /><br />手がかりになる過去問として、平成15年第1問Dがあります。私が受験生のとき使用していた『うかるぞ社労士5年間過去問　項目別2007年版』の解説が、今回の肢の内容についての正解を教えてくれています。<br /><br />肢Eについて。基礎知識です。<br /><br />本問は肢Aと肢Eは基礎知識で消去することができると思いますが、残った肢Ｂ・肢Ｃ・肢Ｄのいずれもが結構細かい条文知識であるため、正解率はあまり高くないと思います。<br /><br /><br /><br />第6問です。<br /><br />肢Ａについて。何とも言えない肢です。平成17年第4問Ｅを意識して作成された肢なのか、法28条2項を意識して作成された問題なのかよく分からないからです。<br /><br />いずれにしても、法28条1項の文理からすれば「申出することはできない」は誤りです。<br /><br />肢Ｂについて。細かい知識です。法附則9条の3の2第1項2号により、障害基礎年金等の受給権を有したことがあるときには、脱退一時金の支給を請求することはできません。そして、その「等」について令14条の3第1号から第3号に規定されています。<br /><br />その中に、裁定替えされたものでない遺族基礎年金は規定されていないので、本肢においては脱退一時金の支給を請求することができる、ということになります。もはや市販の基本書の守備範囲を超えています。<br /><br />肢Ｃについて。これも市販の基本書を基準にすれば、細かい知識となります。なぜなら、私の持っている市販の基本書には記述すらないからです。<br /><br />しかし、過去問を基準にすれば基本知識となります。なぜなら、平成16年第8問Ｂで出題済みだからです。<br /><br />肢Ｄについて。基礎知識となります。私の持っている市販の基本書にも欄外に記述があります。ちなみに、任意脱退制度はなぜ脱退するのが任意なのか、つまり老齢基礎年金の受給資格期間を満たす見込みがないのに、なぜ「できる」として、脱退することを義務付けていないのか。考えてみると面白いと思います。<br /><br />肢Ｅについて。出題の根拠は法附則7条です。細かい知識です。平成14年以降の過去問にも実績がありません。困ったものです。<br /><br /><br />本問は、正解肢の肢Cが過去問で出題済みであるので、過去問がシッカリ身についているかどうかが重要となった問題だと思います。<br /><br /><br /><br />ブログランキングに参加しています。<br /><a href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=277014" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-21.fc2.com/s/g/o/sgoffice0158/e_01.gif" style="border:0px;"></a> <a href="http://samurai.blogmura.com/sharoushi/"><img src="http://samurai.blogmura.com/sharoushi/img/sharoushi80_15.gif" width="80" height="15" border="0" alt="にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士（社労士）へ" /></a> <a href="http://blog.with2.net/link.php?624294"><img src="http://blog-imgs-21.fc2.com/s/g/o/sgoffice0158/banner_03.gif" border="0"></a><br /><br /> ]]>
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<dc:subject>資格取得</dc:subject>
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<title>175. 第41回社労士試験　択一式（国民年金法）を解いてみる②</title>
<description> 第3問です。肢Aについて。振替加算額は老齢基礎年金の額に加算され、遺族基礎年金の額に加算されないことは基本的知識でしょう。肢Bについて。振替加算が行われている老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金その他障害を支給事由とする年金給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分の支給を停止すると規定されています（昭60法附則16条1項）。そして、このこと
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<![CDATA[ 第3問です。<br /><br />肢Aについて。振替加算額は老齢基礎年金の額に加算され、遺族基礎年金の額に加算されないことは基本的知識でしょう。<br /><br />肢Bについて。振替加算が行われている老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金その他障害を支給事由とする年金給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分の支給を停止すると規定されています（昭60法附則16条1項）。<br /><br />そして、このことについて平成17年第7問Cで出題されています。これを前提にして、本肢はその障害基礎年金の全額について支給が停止されている場合には、どのような取り扱いになるのかを問うています。<br /><br />この点につき、昭60法附則16条1項は直接的には規定していません。それは昭61経過措置政令28条但書に規定されています。私の持っている市販の基本書には紹介されていません。<br /><br />ただ、振替加算額が加算されている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給をすることができるときには、その間振替加算に相当する部分の支給は停止されるのですから、その障害基礎年金の全額につき支給停止されているという、実質的に障害基礎年金が受けられない状態になっているのであれば、振替加算額の部分は支給停止されないだろうと解釈できるかと思います。<br /><br />少し本肢とははずれますが、この規定（昭60法附則16条1項）ヘンだと思います。というのは、年金には一人一年金の原則があり、老齢基礎年金と障害基礎年金とが併給されることはないので、振替加算額を加算するか否かは問題にならないはずだからです。<br /><br />この辺の事情については、私が持っている市販の基本書「ユーキャンの社労士速習レッスン2008年版」に記載があります。<br /><br />肢Cについて。振替加算相当額の老齢基礎年金の支給要件の問題です。平成17年第7問Aで出題済みです。<br /><br />また、関連する過去問が平成16年第7問A、平成17年第6問E及び平成20年第5問Bと多く、支給要件の押さえは必須だと言えます。<br /><br />肢Dについて。平成17年第7問Eで出題済みです。<br /><br />肢Eについて。平成15年第4問Bと全く同じ文章で出題済みです。<br /><br />本問は過去問をしっかりやっていれば正解にたどりつける問題だと言えます。<br /><br /><br /><br /><br />第4問です。<br /><br />肢Aについて。基礎知識です。過去問も平成15年第2問B、平成15年第4問A、平成19年第7問A、平成19年第7問Aと多いです。<br /><br />肢Bについて。基礎知識でしょう。市販の基本書にも載っています。<br /><br />肢Cについて。給付制限の問題です。給付制限にはいくつか規定があり、混同しないように予めまとめていることと思います。<br /><br />肢Dについて。細かい知識ですが、市販の基本書にも記載されています。ちなみに、平成14年以降の過去問での出題実績はありません。<br /><br />肢Eについて。平成19年第8問D、平成19年第10問Aで出題済みです。<br /><br /><br />本問は、正解肢である肢Aがド基礎知識なので得点を得るには容易な問題だと思います。<br /><br /><br /><br />ブログランキングに参加しています。<br /><a href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=277014" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-21.fc2.com/s/g/o/sgoffice0158/e_01.gif" style="border:0px;"></a> <a href="http://samurai.blogmura.com/sharoushi/"><img src="http://samurai.blogmura.com/sharoushi/img/sharoushi80_15.gif" width="80" height="15" border="0" alt="にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士（社労士）へ" /></a> <a href="http://blog.with2.net/link.php?624294"><img src="http://blog-imgs-21.fc2.com/s/g/o/sgoffice0158/banner_03.gif" border="0"></a><br /><br /> ]]>
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<dc:subject>資格取得</dc:subject>
<dc:date>2009-10-24T16:30:18+09:00</dc:date>
<dc:creator>soujaku</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>174. 第41回社労士試験　択一式（国民年金法）を解いてみる①</title>
<description> いよいよ最後の科目である国民年金法に入ります。第1問です。肢Aについて。基礎知識です。関連する過去問として、平成15年第6問Cと平成18年第10問Aがあります。肢Bについて。ド基礎知識です。関連する過去問として、平成14年第1問D、平成15年第4問D及び平成19年第1問Cがあります。肢Cについて。平成18年第10問Dで出題済みの条文ですが、本肢は主体を変えてヒッカケています。社会保険庁長官の権限は一部について地方社会保険局長に
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<![CDATA[ いよいよ最後の科目である国民年金法に入ります。<br /><br />第1問です。<br /><br />肢Aについて。基礎知識です。関連する過去問として、平成15年第6問Cと平成18年第10問Aがあります。<br /><br />肢Bについて。ド基礎知識です。関連する過去問として、平成14年第1問D、平成15年第4問D及び平成19年第1問Cがあります。<br /><br />肢Cについて。平成18年第10問Dで出題済みの条文ですが、本肢は主体を変えてヒッカケています。社会保険庁長官の権限は一部について地方社会保険局長に委任され、更に社会保険事務所長に再委任されてますが、障害基礎年金の社会保険庁長官による職権による改定（法34条1項）の権限は委任されていません（法5条の２→令2条参照）。<br /><br />この権限の委任については、平成16年第6問のすべての肢で問われていることから、私が現役の受験生だった時には、令2条で何が委任されているか、また何が委任されていないかを一応確認したことを思い出します。<br /><br />肢Dについて。原則の障害基礎年金の支給要件の問題です。障害基礎年金にも、事後重症による障害基礎年金、基準障害による障害基礎年金、併合認定、更に20歳前の傷病による障害基礎年金と、バリエーションがあります。これらの異同について整理しておくことが必須となります。<br /><br />その中での原則の障害基礎年金の支給要件の盲点にもなりうる点について問うものであり、最終的には選択しなかったものの、私は迷ってしまいました。<br /><br />肢Eについて。いわゆる障害福祉年金の裁定替え（昭60法附則25条1項）について問う肢です。細かい知識です。平成14年以降の過去問のなかで出題実績もありません。よって、消去法で肢Eを選ぶということになるかと思います。<br /><br />ところで実は、この福祉年金関係の問題はこれまで結構出題されています。例えば、遺族福祉年金の裁定替え（昭60法附則28条1項）に関する問題として平成16年第3問Bがあります。また、それに関連して平成16年第3問Dもあります。<br /><br />更に、老齢福祉年金の問題で非常に細かい知識を要求するものとして平成17年第2問Dと平成20年第9問Eがあります。<br /><br />こうした流れからいって、今度は障害福祉年金に関する問題も出題されるかもしれないと予想できたかもしれません。とはいっても、私の持っている市販の基本書には記述がありません。困ったものです。この辺のことについては、別の機会で書きたいと思っています。<br /><br /><br /><br />第2問です。<br /><br />肢Aについて。サラリーマンにとっては純粋に知識事項となる問題です。第1号被保険者であれば、少なくとも本肢前段の知識については、毎年の保険料納付書に添付されてくる前納制度の説明で経験的に知ることができるところです。<br /><br />私の持っている市販の基本書をみると、本肢前段の知識だけでなく後段の知識についてもシッカリ書かれていました。そういう意味では、基礎知識と言えるのでしょう。<br /><br />肢Bについて。基礎知識です。平成14年第4問E、平成18年第2問Dで出題されています。私の持っている市販の基本書にも書かれている知識です。<br /><br />肢Cについて。基礎知識です。平成14年第1問C、平成15年第9問D及び平成20年第1問Bが関連する過去問としてあげられます。<br /><br />肢Dについて。平成16年第10問Eで出題済みです。<br /><br />肢Eについて。これはもう本当に基礎知識です。<br /><br /><br />ブログランキングに参加しています。<br /><a href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=277014" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-21.fc2.com/s/g/o/sgoffice0158/e_01.gif" style="border:0px;"></a> <a href="http://samurai.blogmura.com/sharoushi/"><img src="http://samurai.blogmura.com/sharoushi/img/sharoushi80_15.gif" width="80" height="15" border="0" alt="にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士（社労士）へ" /></a> <a href="http://blog.with2.net/link.php?624294"><img src="http://blog-imgs-21.fc2.com/s/g/o/sgoffice0158/banner_03.gif" border="0"></a><br /><br /> ]]>
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<dc:subject>資格取得</dc:subject>
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